2028年5月までに義務化!50人未満の企業が取り組むべきストレスチェックの準備と対応

労働安全衛生法の改正により、遅くとも2028年5月までに、従業員50人未満のすべての事業所でストレスチェックの実施が義務化されます。 現在実施義務のない中小企業の経営者・人事担当者の皆様は、義務化に向けた計画的な準備を今のうちから進めておくことが不可欠です。

近年、精神疾患による休職や離職が増加している背景もあり、従業員の心身の健康を守ることは単なる法令遵守にとどまらず、離職防止や生産性向上に直結する重要な経営課題となっています。

本記事では、義務化に向けた具体的な手順や、小規模企業がどのように制度を導入すべきかの事例を交えながら専門家の視点で解説します。
法改正の直前になって慌てないよう、今から制度の理解を深め、自社に合ったストレスチェックの仕組みを検討していきましょう。

2028年5月、すべての事業所でストレスチェックが義務化へ

これまで、ストレスチェックの実施は「常時使用する労働者が50人以上」の事業所にのみ義務付けられており、50人未満の事業所においては「当分の間、努力義務」とされてきました。

しかし、法改正の施行により、公布から3年以内(最長で2028年5月まで)に、すべての事業所でストレスチェックの実施が義務化されることとなります。

  • 背景: 小規模事業場におけるメンタルヘルス対策の遅れや、職場のストレスを要因とする精神障害の労災認定件数が過去最多を更新し続けている現状が大きな理由です。
  • 対象者: 正社員だけでなく、契約期間が1年以上のアルバイトやパートタイマーなど、一定の要件を満たす労働者も検査の対象となります。

ストレスチェックはどのように行えばいいのか?

初めてストレスチェックを実施する場合、何から手をつければよいか戸惑う方も多いでしょう。
厚生労働省が公開している資料を参考に、実施の基本的なステップを解説します。

[出典:厚生労働省] ストレスチェック制度導入マニュアル

実施に向けた4つの基本ステップ

  1. 導入前の準備と周知: 会社としてメンタルヘルス対策に取り組む方針を明確にし、社内規程を定めた上で従業員に説明・周知します。
  2. 実施体制の整備: 制度の全体を統括する「制度担当者」、実際に検査や評価を行う「実施者(医師、保健師など)」、事務作業を補助する「実施事務従事者」を選任します。
  3. 質問票の配布・回収・評価: 国が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」を用いて検査を実施します。従業員のプライバシー保護のため、会社を介さずに回収・評価が行われる仕組みが必要です。
  4. 結果の通知と事後措置: 実施者から従業員本人へ直接結果が通知されます。「高ストレス者」と判定され、本人が希望した場合には医師による面接指導を実施し、必要に応じて業務量の軽減など就業上の配慮を行います。

どのように対応すればいいか【事例:従業員15名の企業】

義務化に向けて、人的・資金的リソースが限られている小規模企業はどのように動くべきでしょうか。具体的な事例をもとに対応策を考えます。

事例:株式会社A社(IT制作業・従業員15名)の課題と解決策

  • 課題: 専任の人事担当者がおらず、従業員50人未満のため産業医の選任義務もありません。社内で「実施者(医師等)」を確保できず、また紙の質問票を配ると「誰がどんな回答をしたか社長にバレるのではないか」と従業員が不安に感じる恐れがありました。
  • 解決策:
    • 外部委託とITツールの活用: 実施者の確保や煩雑な事務作業を省くため、社外の専門システム(クラウドサービス)を導入。スマートフォンやPCから回答できる仕組みにし、配布や回収の手間を大幅に削減しました。
    • 徹底したプライバシー保護: 結果はシステムを通じて本人にのみ通知され、本人の同意がない限り会社には開示されない仕組みを構築し、従業員の不安を払拭しました。

専任担当者や産業医がいない中小企業においては、ITシステムや外部専門家の支援を積極的に活用することがスムーズな導入の鍵となります。

ウェルブルでは「オフィスステーションストレスチェック」の提供が可能

社会保険労務士事務所ウェルブルでは、初めてストレスチェックを導入する企業様向けに、クラウド型システム「オフィスステーションストレスチェック」のご提供と運用サポートを行っています。

  • 業務負担を大幅カット: Web上で質問票の配布・回収・集計が完結するため、担当者の負担を最小限に抑えられます。
  • 専門家による安心の伴走支援: 経験豊富な社労士が、導入準備から実施後の法的なアドバイスまでサポートし、法令違反のリスクを防ぎます。
  • 導入しやすいコスト: 50人未満の小規模事業場でも無理なく継続できる料金体系で、セキュリティ万全の体制を構築可能です。

今のうちからシステムに慣れておくことで、義務化直前に焦ることなく、従業員が安心して働ける職場環境を整えることができます。
ご興味がございましたらこちらからお気軽にお問い合わせください。

よくある質問(Q&A)

Q1. 従業員数が5人程度の非常に小さな会社でも義務化の対象になりますか?
A1. はい、対象となります。2028年5月までに行われる法改正の施行により、事業所の規模に関わらず、要件を満たす労働者を雇用しているすべての事業所がストレスチェック実施の対象となります。

Q2. ストレスチェックの結果は、会社側(社長や人事)で全員分を見ることはできますか?
A2. いいえ、できません。本人の同意がない限り、会社側が個人の詳細な結果を見ることは法律で禁じられています。プライバシーを保護し、従業員が正直に回答できる環境を作ることが最も重要です。

Q3. 実施や事後対応にかかるコストを抑える公的な支援制度はありますか?
A3. 個別の事業場に対する「ストレスチェック助成金」は既に廃止されましたが、従業員50人未満の事業場であれば「地域産業保健センター(地さんぽ)」を無料で利用できます。自社に産業医がいなくても、高ストレス者への医師の面接指導やメンタルヘルス相談を無料で依頼できる(回数制限あり)ため、こうした公的機関を賢く活用してコストと負担を抑えましょう。

おわりに

2028年5月までの完全義務化に向け、ストレスチェックの導入は避けて通れない課題です。
しかし、これを「単なる法律上の義務」と捉えるのではなく、「従業員の健康を守り、会社の生産性を高めるための投資」として前向きに活用することが重要です。

この記事で解説したストレスチェックの導入や制度構築について、社会保険労務士事務所ウェルブルにご依頼いただければ、貴社の個別の状況やご予算に合わせた具体的な相談や解決が可能です。
「オフィスステーションストレスチェック」の導入から、地域産業保健センターの活用アドバイスまでトータルでサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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