雇用保険は週10時間から加入へ|2028年10月改正の対象者と企業の対応

2028年10月1日から、雇用保険の加入要件のうち、週所定労働時間の基準が「20時間以上」から「10時間以上」に変わります。
雇用保険の適用事業所で、31日以上の雇用見込みがあり、学生等の適用除外に当たらないことなどの条件を満たせば、これまで対象外だった短時間のパート・アルバイトも加入対象になります。

たとえば、1日4時間・週3日で働くパートの方がいる会社は、対応を確認しておきたいところです。週12時間の働き方でも、改正後は雇用保険の対象になり得るためです。

会社がまず進めたいのは、週10時間以上20時間未満で働く従業員と、その雇用条件を把握することです。対象者が分かれば、保険料の負担、給与計算、本人への説明、加入手続きまで順番に準備できます。

雇用保険の「週10時間適用」はいつから?

施行日は2028年(令和10年)10月1日です。改正法は2024年5月10日に成立しており、すでに決まった適用拡大に向けて準備を進める段階にあります。

確認項目現行(2026年10月時点)2028年10月1日以降
週所定労働時間20時間以上10時間以上
雇用の見込み31日以上31日以上

※適用事業所に雇用される方の主な要件です。学生などの適用除外や、個別の雇用形態による扱いも確認します。

今回新たに対象が広がるのは、主に週所定労働時間が10時間以上20時間未満の方です。
施行前から働いているパート・アルバイトも、施行時点の条件を確認する必要があります。新しく採用する人だけの話ではありません。改正の内容は、厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要」で確認できます。

対象者の確認は、勤務時間と雇用契約から

「週10時間」は、基本的には雇用契約などで定める週所定労働時間の基準です。忙しい週にたまたま働いた時間だけを見て、加入するかどうかを決めるものではありません。

まず、雇用契約書・労働条件通知書で、勤務日数、1日の労働時間、契約期間、更新の有無を確認しましょう。
そのうえで、シフト表や勤怠記録と照らし合わせてください。契約書では週8時間なのに、毎週12時間の勤務が続いているような場合は、書面と実態のずれを整理する必要があります。シフトが不規則な人は、週所定労働時間の算定方法も確認しましょう。

例:昼間学生等の適用除外に当たらない方が、1日4時間・週3日、期間の定めのない契約で働いているとします。
週所定労働時間は4時間×3日=12時間です。通常の加入要件では現行の週20時間基準に届きませんが、2028年10月以降は週10時間基準と31日以上の雇用見込みを満たすため、加入対象になります。

学生のアルバイトも一律に対象になるわけではありません。
昼間学生は原則として適用除外ですが、休学中の方や夜間・通信制の学生など、例外となる場合があります。「学生だから対象外」とまとめず、個別の条件を確認してください。学生の適用除外と例外は、愛媛労働局「雇用保険の被保険者」の学生欄で確認できます。

健康保険・厚生年金の加入とは別

今回の週10時間への変更は、雇用保険の制度改正です。健康保険・厚生年金の加入基準まで同時に週10時間になるという意味ではありません。

「扶養内で働いているから雇用保険には入らない」という判断もできません。雇用保険の加入、健康保険の被扶養者認定、税金上の扶養は、それぞれ判定基準が異なります。

従業員に説明するときは、何の保険に加入するのか、給与からどの保険料が引かれるのかを分けて伝えましょう。「社会保険に入ります」とだけ伝えると、健康保険や厚生年金の加入状況まで変わると思われることがあります。

保険料と給付はどう変わる?

新たに加入する方には雇用保険料の本人負担が生じ、会社にも事業主負担が生じます。
保険料は原則として賃金に保険料率を掛けて計算しますが、料率は年度や事業の種類によって異なります。2028年度の負担額は、その年度に適用される料率で確認する必要があります。

雇用保険料は本人負担分と事業主負担分を合わせて、労働保険料として申告・納付します。
新たに加入する方の加入後の賃金も集計対象になるため、給与からの控除だけでなく、年度更新に向けた集計も準備しましょう。施行年度の具体的な扱いは、その時点の公式案内で確認してください。

加入によって、基本手当(いわゆる失業手当)、教育訓練給付、育児休業給付などの対象も広がります。ただし、加入しただけで直ちにすべての給付を受けられるわけではなく、それぞれの受給要件を満たす必要があります。

雇用保険は、本人や会社が加入するかどうかを自由に選ぶ制度ではありません。適用事業所で加入要件を満たせば、パート・アルバイトという名称や本人の希望にかかわらず加入が必要です。加入要件や保険料の基本的な扱いは、厚生労働省「Q&A~事業主の皆様へ~」で案内されています。

会社が今から準備しておきたいこと

1.週10時間以上20時間未満の従業員を洗い出す
従業員名簿と雇用契約書を照合し、週所定労働時間、契約期間、更新の有無、学生区分、現在の加入状況を一覧にします。人事担当者がいない会社なら、契約を管理している人と給与計算をしている人が同じ一覧を使えるようにしておくと、確認の重複を減らせます。

2.契約書・シフト・給与ソフトの情報をそろえる
契約上の勤務時間と、実際の働き方にずれがないかを確認します。給与ソフトに登録した加入区分も点検し、施行時に誰が設定を変更し、誰が初回の控除を確認するかを決めておきましょう。入社時だけでなく、契約更新や勤務時間の変更時にも確認できる運用にします。

3.本人への説明を、給与控除が始まる前に行う
加入する理由、対象となる給付、保険料負担、給与への反映時期を説明します。健康保険・厚生年金の扱いは別に確認し、雇用保険に加入することで何が変わるのかを具体的に伝えてください。

4.資格取得の届出と、初回給与の確認をつなげる
対象者の確定後は、管轄ハローワークへの雇用保険被保険者資格取得届の提出を準備します。施行に伴う届出方法・期限などは、その時点の厚生労働省・ハローワークの案内で確認してください。届出の担当者と給与計算の担当者が、対象者と加入日を共有するところまでを準備に含めます。届出後は、手続きの処理結果と給与ソフトの加入区分・初回控除を照合します。

今の段階では、まず対象になりそうな人と雇用条件を把握しておくことが先です。施行直前になって契約書を探すところから始めずに済むよう、採用や契約更新の機会に情報をそろえていきましょう。

よくある質問

週10時間ちょうどでも、雇用保険に加入しますか?

2028年10月1日以降は、週所定労働時間がちょうど10時間でも、時間の要件を満たします。31日以上の雇用見込みがあることや、学生等の適用除外に当たらないことなど、ほかの条件も確認します。

扶養内で働くパートも対象になりますか?

雇用保険の加入要件を満たせば対象になります。「扶養内」という理由だけでは対象外になりません。健康保険の被扶養者認定や税金上の扶養は、別の基準で確認してください。

従業員が少ない会社にも適用されますか?

雇用保険は、原則として労働者を1人でも雇用する事業に適用されます。今回の週10時間基準も、大企業だけを対象とするものではありません。ただし、個人経営の農林水産業の一部など、事業の適用に例外があります。

短時間パートの加入準備を、会社の実務に合わせて

対象者を確認しても、給与計算や本人への説明まで担当者が手を回せるとは限りません。短時間のパートが多い会社ほど、誰が何を確認するかを早めに決めておくと、施行時の作業を進めやすくなります。

社会保険労務士事務所ウェルブルでは、雇用保険などの手続き代行、給与計算、法改正に関する労務相談に対応しています。対象者の整理や、給与・手続きへの反映方法で迷う場合は、現在の雇用契約や勤務状況をもとに、一緒に準備を進めていきましょう。

雇用保険の適用拡大について相談する

本記事は2026年10月14日時点で確認できる公表資料に基づく一般的な解説です。施行までに示される詳細な取扱いなどは、最新の公式案内で確認してください。

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